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60歳に達した月から65歳に達する月までの間に、支払われた賃金の額が支60歳到達時賃金の61%未満である月については新賃金の額の15%相当額が、61%以上(かつ75%未満)のときは15%から逓減した給付率で支給額と賃金をあわせて60歳到達時賃金の最大75%を超えない範囲で給付金が支給される仕組みです。
▽支給対象月の賃金月額が60歳到達時点と比べた場合の支給額
| 61%未満に低下した場合 |
支払われた賃金額の15%相当額 |
61%以上75%未満
に低下した場合 |
低下した賃金の率に応じて15%から一定割合で逓減するように定めた率を乗じた額
| − |
183 |
×支払われた賃金額+ |
137.25 |
×60歳時点の賃金月額 |
| 280 |
280 |
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※平成15年5月改正前の旧制度の適用を受ける場合は上記の数値と異なります。
▽高年齢雇用継続給付支給額早見表
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60歳時賃金月額 |
| 31万円 |
35万円 |
38万円 |
42万円 |
46万円 |
60
歳
以
降 |
15万円
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22,500円
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22,500円 |
22,500円 |
22,500円 |
22,500円 |
20万円
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21,240円
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30,000円 |
30,000円 |
30,000円 |
30,000円 |
| 25万円 |
0円 |
8,175円 |
22,875円 |
37,500円 |
37,500円 |
30万円
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0円
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0円 |
0円 |
9,810円 |
29,400円 |
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【例】
60歳前の賃金が月40万円だった方の賃金が60歳以降月24万円に下がった場合、受給要件を満たしていれば高年齢雇用継続給付金が3万6千円支給されます。
40万円から24万円と60%賃金月額が低下しているので
∴24万円×15%=3万6千円
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実際には、60歳以上でも厚生年金の保険料を払っていれば、在職老齢年金も加味した試算を行い、事業主にとって効率的な賃金設計をします。
高齢者の賃金設計を実際に導入するにあたっては、従業員への制度説明を含めた専門家によるコンサルティングが不可欠です。
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