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高年齢雇用継続給付金とは、60歳時点に比べて、賃金が一定以上(75%未満)ダウンした状態で働き続ける60歳以上65歳未満の高齢者に賃金の補填をする為に雇用保険から支給される給付金です。
企業側からみると高齢者に支払う賃金負担を軽減してくれるメリットがあります。
60歳に達した月から65歳に達する月までの間に、支払われた賃金の額が60歳到達時賃金の61%未満である月については賃金の額の15%相当額が、61%以上(かつ75%未満)のときは15%から賃金の低下率に応じて逓減した給付率で給付金が支給される仕組みとなっています。
<高年齢雇用継続給付>
| 高年齢雇用継続基本給付金 |
60歳以降引き続き雇用される場合に支給される |
| 高年齢再就職給付金 |
失業後、基本手当を受給し、再就職した時点での支給残日数が100日以上の場合に支給される |
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60歳到達時(60歳の誕生日の前日)までに雇用保険被保険者期間が5年以上あること
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60歳以降の賃金が60歳以前の賃金に比較して75%未満に低下していること
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60歳以降の賃金が340,733円(平成18年8月現在)未満であること
以上に該当する60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者含む)には60歳に達した月から65歳に達する月まで支払われます。
60歳到達時の賃金月額とは、60歳到達時(60歳の誕生日の前日)前6ケ月の賃金の合計額を180で除して得た日額に30を乗じた額で、上限は453,900円(平成18年8月現在)です。上限額を超える場合は、453,900円となります。
※ これらの金額は、毎年8月に変更されます。
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