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高齢者の賃金設計モデルと人件費削減効果
 

在職老齢年金と高年齢雇用継続給付を考慮した最適賃金を設計することにより、会社の負担も減らしつつ従業員も実質的な手取り額を大幅に減らすことなく働き続けることができます。
 ではどの程度の人件費の効率化が図れるのかをシミュレーションしてみましょう。

 

設例

 60歳を迎えたある高齢者が正社員から嘱託となったと想定します。
 賃金を60歳前の40万円から、60%まで引き下げ24万円とした場合の総収入(=60歳以降の賃金+在職老齢年金+高年齢雇用継続給付)を概算してみましょう。
 老齢厚生年金額を150万円と仮定します。
 (*60歳になってもらえる厚生年金の金額は個人差があります。)

給与額を40万円に設定した場合 給与額を24万円に設定した場合
(定額部分開始前)
給与月額 400,000円
在職老齢年金月額 0円
加給年金月額 0円
高年齢雇用継続給付月額 0円
総収入合計 400,000円
控除額合計 64,797円
本人手取 335,203円
会社負担 454,906円
会社負担(年額) 5,458,872円
給与月額 240,000円
在職老齢年金月額 68,100円
加給年金月額 0円
高年齢雇用継続給付月額 36,000円
総収入合計 344,100円
控除額合計 35,471円
本人手取 308,629円
会社負担 272,237円
会社負担(年額) 3,266,844円

 

 上記は一例ですが、60歳以降の高齢者の賃金を定年前の60%〜70%まで引き下げる賃金設計をしても、年金の受給額にもよりますが、高齢者本人の公的給付を含めた収入は、定年前の80%〜90%まで維持することが見込める例が多くあります。

 

 よくある質問ですが、「賃金が下がると年金額の計算の基礎となる平均標準報酬月額が下がってしまい、年金の額も下がってしまうのではないか」と心配される方がいます。これは大きな誤解です。平均標準報酬月額は下がりますが、掛けた月数が増えるため必ず年金額は増える仕組みになっています。

 

賃金設計をどうするか

 当然のことながら年金額、給付額、賃金額等に個人差がある為、何十パターンもの賃金設計をし、各々で賃金・在職老齢年金・高年齢雇用継続給付の額や併給調整、所得税、社会保険料負担等の控除額を試算する必要があります。その上で従業員に正しく理解してもらうために話し合いも必要でしょう。
賃金を変更することは、労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等各法律に関係してきます。実際に賃金設計をを導入するにあたっては、制度設計に精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします。


賃金を下げることによるデメリット

 公的給付を利用することにより、例え手取り額が増えるような賃金設計であっても、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付については、実際の支給が開始されるまで必ず数ヶ月間のタイムラグが発生します。
 さらに、賃金を下げると病気等(私傷病・労災事故)で休業した場合、労災保険、健康保険からの給付額が低下するといった潜在的な不利益も考慮する必要があります。
導入には多くの注意点があるため、賃金設計に精通した社会保険労務士のコンサルティングが必要不可欠です。

 

高年齢雇用継続給付金とは?>>