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賃金と年金と給付金の関係
 

高齢者の賃金と年金と高年齢雇用継続給付との関係は?

 定年を迎えると、継続雇用された場合でも、労働条件は変更されることが一般的です。その中で賃金も定年前よりカットされるケースが生じてきます。しかし、このように定年前より賃金が低くなったとしても国からの公的給付(在職老齢年金や高年齢雇用継続給付)を考慮することによって、実質的に定年時の賃金に近づけることができます。
 

在職老齢年金とは?

在職老齢年金とは、60歳以後老齢厚生年金の受給資格のある人が厚生年金保険の被保険者として働くと賃金(正確には総報酬月額相当額といって 標準報酬月額+(前1年間の賞与総額÷12)の額)と老齢厚生年金の合計額に応じて年金の支給額が減額されます。このように在職中に減額の上支給される年金のことを在職老齢年金といいます。

 平成17年4月からは、60歳〜64歳で働いた場合に老齢厚生年金の年金額が一律2割減額される仕組みが廃止され、支給調整の対象となる金額が増える分、受けられる在職老齢年金の範囲が広がっています。

年金カットの仕組み

〔60歳〜64歳の場合〕
 在職老齢年金は、60歳以降になっても給与・賞与額の高い人ほど支給停止額が多く、つまりもらえる年金額が少なくなる仕組みとなっています。

  1. 年金の月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円に達するまでは、年金の支給停止はありません。

  2. 1.を上回る総報酬月額相当額の場合には、ひと月の賃金の増加「2」に対して、年金額「1」が支給停止となります。

  3. さらに総報酬月額相当額が48万円を超えると、総報酬月額相当額が増加した分だけ年金が支給停止されます。

支給停止額の計算式は以下のとおりです。 

●65歳未満の在職老齢年金受給月額(加給年金を除く)の計算式

 

基本月額28万円以下 基本月額28万円超

48

(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2 総報酬月額相当額×1/2

 

基本月額28万円以下 基本月額28万円超

48

(48万円+基本月額−28万円)×1/2
+(総報酬月額相当額−48万円)
48万円×1/2
+(総報酬月額相当額−48万円)

  
参考>>60歳から64歳までの在職老齢年金支給額早見表(H17年4月〜)(PDF形式)


 

〔65歳〜69歳の場合〕

 65歳〜69歳の在職老齢年金の仕組みは、もっとシンプルで支給停止についても緩やかになっています。

  1. 年金月額(加給年金除く)と総報酬月額相当額の合計額が48万円以下の場合は年金は全額支給されます。

  2. 年金月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超える場合に、超える額の2分の1が年金月額から支給停止されます。

  3. 国民年金から支給される老齢基礎年金は全額が支給されます。

●65〜69歳の支給停止額の計算式

年金月額+総報酬月額相当額>48万円 の場合

 

(総報酬月額相当額+基本月額−48万円)×1/2

 

が支給停止されます。

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