平成17年4月からは、60歳〜64歳で働いた場合に老齢厚生年金の年金額が一律2割減額される仕組みが廃止され、支給調整の対象となる金額が増える分、受けられる在職老齢年金の範囲が広がっています。
高齢者の賃金設計モデルと人件費削減効果>>