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平成18年4月1日以降当分の間、60歳に達する労働者がいない場合でも、継続雇用制度の導入等を行わなければならないのでしょうか。

継続雇用制度を導入していなければ、平成18年4月1日以降の60歳定年による退職は無効となるのですか。
60歳の誕生日で定年としている企業において、平成18年4月1日からは62歳までの、平成19年4月1日からは63歳までの高年齢者雇用確保措置を講じることとした場合、平成18年4月1日から平成19年3月31日までに60歳の誕生日で定年退職する者については、62歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となるのでしょうか。それとも63歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となるのでしょうか。
高年齢者雇用確保措置が講じられていない企業については、企業名の公表などは行われるのでしょうか。
本人と事業主の間で賃金と労働時間の条件が合意できず、再雇用を拒否した場合も違反になるのか。