定年延長・継続雇用・再雇用制度構築、継続雇用助成金・高年齢雇用継続給付申請、最適賃金設計何でもご相談ください!

高齢者継続雇用対策専門サイト、定年延長対策センター

継続雇用のご相談問合せ
高齢者継続雇用対策専門サイトの特徴 定年延長セミナー情報 定年延長無料相談会お申込み 運営事務所案内 プライバシーポリシー
 
継続雇用等無料相談会実施中
 
最適賃金設計サービス
 

平成18年4月1日以降当分の間、60歳に達する労働者がいない場合でも、継続雇用制度の導入等を行わなければならないのでしょうか。

法においては、事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の制度導入を義務付けているものであるため、当分の間、60歳以上の労働者が生じない企業であっても、平成18年4月1日以降、65歳(男性の年金支給開始年齢に合わせ男女とも同一の年齢)までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置を講じていなければなりません。

 
雇用延長Q&A一覧へ