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次の1.から3.のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主は継続雇用制度奨励金(第T種第T号)を受給できます。
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継続雇用制度の導入日から1年以上前において労働協約又は就業規則により60歳以上の定年が定められていること
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労働協約又は就業規則により次の(イ)又は(ロ)の継続雇用制度を設けたこと
イ)定年延長または定年により退職する前と同一以上の労働条件で継続して雇用する制度(「定年延長等」)を設けたこと
ロ)定年後も継続して雇用を希望する者を一定の期間ごとに雇用契約を更新することにより継続して雇用する制度を設けたこと(「定年延長等以外の継続雇用制度」)
※(イ)の制度とするか(ロ)の制度とするかでもらえる助成金の額が異なります。
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支給申請の前日までに60歳以上65歳未満の者を一人以上1年以上継続して雇用していること
一定額が一回に限り支給されます。
このほかにも継続雇用制度奨励金には、法人を設立した場合にもらえる(第T種第U号)、第T種の支給対象となった事業主が60歳以上の高齢者を一定数以上雇用している場合にもらえる多数継続雇用助成金(第U種)があります。
受給できる助成金の金額は、従業員数とどのような継続雇用制度を導入するか等の条件によって異なります。
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