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定年の引き上げや継続雇用制度の導入等をした場合、その内容に応じて一定額の助成金が1回に限り受給できます。
「継続雇用制度奨励金(第T種第T号)」の場合、従業員数(雇用保険加入者数)1〜9人の企業が定年延長等の制度を導入すると、最高60万円、従業員数(雇用保険加入者数)10〜99人の企業の場合は最高120万円、従業員数(雇用保険加入者数)従業員数(雇用保険加入者数)300〜499人の企業の場合は最高270万円の助成金を受給できる可能性があります。
継続雇用制度奨励金は、
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労働協約又は就業規則により60歳以上の定年が定められていること、
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労働協約又は就業規則により65歳以上の定年延長等を実施したこと又は希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を定めたこと、
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支給申請の前日までに、1年以上雇用されている60歳以上65歳未満の労働者が1人以上いること
等の用件を満たす事業主(高年齢者事業所設置事業者を含む)に対し、
継続制度導入、実施に要する経費として、制度の内容、企業規模及び雇用確保措置期間に応じ、15万円〜300万円を支給する。
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●助成金受給には希望者全員を対象の継続雇用制度の導入が条件です
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「継続雇用制度奨励金」を受給するためには、希望者全員を65歳以上まで雇用する継続雇用制度(再雇用・在籍出向を含む)を導入することが条件となります。
高年齢者雇用安定法では、労使協定により継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準を定めたときは、希望者全員としないことも認められていますが、助成金をもらうためには法よりも一歩進んだ制度の導入が求められます。
助成金をもらうために希望者全員を継続雇用するかどうかについては従業員規模等によっては、メリットとして考えられる部分も勘案した事業主の経営判断が求められます。
受給できる助成金の金額は、従業員数(雇用保険加入者人数)と導入する雇用継続制度の種類等の諸条件により異なります。
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