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 特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢引き上げや2007年度以降団塊の世代の定年退職とともに労働力人口の急減が経済や社会保障制度に及ぼす影響等を背景として高年齢者雇用安定法が改正され、平成18年4月1日から65歳までの雇用延長が義務付けられました。
 ただし、平成18年4月1日から直ちに65歳までの雇用延長が義務付けられるのではなく、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引き上げていくことになっています。
従って65歳までの雇用延長が義務付けられるのは平成25年4月以降ということになります。
 この年齢は男性の年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールにあわせ、男女同一に、平成25年4月1日までに段階的に引き上げられます。


雇用延長の引き上げスケジュール

平成18年4月1日〜平成19年3月31日

62歳

平成19年4月1日〜平成22年3月31日

63歳

平成22年4月1日〜平成25年3月31日 64歳

平成25年4月1日〜

65歳



雇用延長の方法

 雇用延長の方法にはついては次のいずれかの措置を選択することになります。

  1. 定年の引き上げ

  2. 継続雇用制度*の導入

  3. 定年の定めの廃止

*継続雇用制度とは >>

現に雇用している高齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続き雇用する制度のこと。
 

継続雇用制度には、次の2つの制度があります。

@勤務延長制度

定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する制度

A再雇用制度

定年年齢に達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度

 

高齢者雇用を支援する助成金制度

 雇用延長の推進及び定着支援を目的とし国は公的助成金制度を用意しています。受給要件を満たしているならこの公的助成金を利用すると非常に有利です。
 
 定年延長制度又は継続雇用制度の導入した場合、制度の内容に応じて助成金が受給できます。
 
 「継続雇用制度奨励金(第T種第T号)」の場合、従業員数(雇用保険加入者数)1〜9人の企業が定年延長等の制度を導入すると、最高60万円、従業員数(雇用保険加入者数)10〜99人の企業の場合は最高120万円、従業員数(雇用保険加入者数)300〜499人の企業の場合は最高270万円の助成金を受給できる可能性があります。

 

高年齢者雇用安定法の改正ポイント>>