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高年齢者等雇用安定法が改正され、事業主の方には労働者を段階的に65歳まで雇用することが義務化されました。
定年延長対策センターでは、専門家の立場から御社にあった継続雇用制度の導入を事業主様と一緒に考えてまいります。
制度導入に伴う労使協定の作成、就業規則の変更、制度導入に伴う最適賃金のl設計などトータルにサポートさせて頂きます。

 
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 特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢引き上げや2007年度以降団塊の世代の定年退職とともに労働力人口の急減が経済や社会保障制度に及ぼす影響等を背景として高年齢者雇用安定法が改正され、平成18年4月1日から65歳までの雇用延長が義務付けられました。
 ただし、平成18年4月1日から直ちに65歳までの雇用延長が義務付けられるのではなく、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引き上げていくことになっています。
従って65歳までの雇用延長が義務付けられるのは平成25年4月以降ということになります。  この年齢は...→ 続きを読む

平成18年4月1日以降当分の間、60歳に達する労働者がいない場合でも、継続雇用制度の導入等を行わなければならないのでしょうか。

高年齢者雇用確保措置が講じられていない企業については、企業名の公表などは行われるのでしょうか。

 
 
 
 
 
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