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特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢引き上げや2007年度以降団塊の世代の定年退職とともに労働力人口の急減が経済や社会保障制度に及ぼす影響等を背景として高年齢者雇用安定法が改正され、平成18年4月1日から65歳までの雇用延長が義務付けられました。
ただし、平成18年4月1日から直ちに65歳までの雇用延長が義務付けられるのではなく、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引き上げていくことになっています。
従って65歳までの雇用延長が義務付けられるのは平成25年4月以降ということになります。 この年齢は...→ 続きを読む |
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